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2016年4月17日 この問題に答えてください

 この問題に答えてください。下記の別所村治の発給文書は、判物でしょうか? それとも奉書でしょうか? コメント欄に皆さんの回答をお寄せください。よろしくお願い申し上げます。

当寺事、国家為御祈祷所之処、無故題目申族在之者、可有註進、随而勤行等事、相替先規、於□(無)沙汰□□(候者)、太不可然、弥可被抽懇祈事肝要、仍執達如件、
    天文弐拾壱
     四月六日     村治(花押)
      近江寺
       行事坊
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Re: 判物

ありがとうございます。

私も思って論文を書いておりました。
友人はすべて判物と主張しています。

最近、奉書であるとの説が出ております。

どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。

判物

こんばんは。初めまして。

これは判物で、「仍執達如件」は、単に内容の通達を強調して
いるだけかと思います。

違ってたらごめんなさい。

Re: No title

いつもありがとうございます。

私もそうしたいのはやまやまですが、そうするとまた新たに問題を引き起こす可能性もあるので、ここはその筋の重鎮にお任せしたいと思います。
もちろん支援のほうは、財政が許す限り協力できたらと思っております。

どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。

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Re: 問題の回答?

いつもありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。

信長の執達文言については、

戦国期幕府奉行人奉書と信長朱印状

山田 康弘

古文書研究 (65), 1-18, 2008-05

をお読みになってみてください。

>  しかし、今、熊本城無残の時に、なぜこのような問題を?


いろいろとオトナ、いやオヤジの事情がございまして。

問題の回答?

 上意者は不明で、詳細はよくわかりませんが、「仍執達如件」とあり、奉書形式の文書だと思います。いくら、戦国時代といっても、単独での判物とはいえないのではないでしょうか?
 
 私見では、かの信長も室町幕府15代将軍たる足利義昭を形式的に奉じていた期間に、上意者たる義昭の内意有無に係らず、事実上は判物ともいえる、この奉書形式を敢えて取っていたと推定しています。

 しかし、今、熊本城無残の時に、なぜこのような問題を?
プロフィール

渡邊大門(わたなべ だいもん)

  • Author:渡邊大門(わたなべ だいもん)
  • 1990年3月関西学院大学文学部史学科卒業
    2008年3月佛教大学大学院文学研究科博士後期課程修了 博士(文学)
    E-Mail:watanabe.daimon■peach.plala.or.jp(■=@)
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